行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月18日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社フジ商会(法人番号9011702009740)代表者佐藤迪久
事業者の所在地 東京都江戸川区新堀1−4−15
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都江戸川区南小岩3−13−12
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(270日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月27日及び同年8月3日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(9)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 27点
違反点数(営業所) 27点

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