行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月25日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社フライアップ(法人番号9030001101777)代表者山田ひろみ
事業者の所在地 埼玉県春日部市上蛭田630−1関根マンション106
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県春日部市水角899−6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(170日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月22日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録の不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
違反点数(事業者) 17点
違反点数(営業所) 17点

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