行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年6月25日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社久留生商事運輸(法人番号6060001012132)代表者:久留生正人
事業者の所在地 栃木県那須塩原市二区町341−55
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 栃木県那須塩原市二区町341−55
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 労働局からの通報を端緒として、令和5年7月12日及び同年9月26日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4 点

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