行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月25日
事業者の氏名はまたは名称 山一産業運輸株式会社(法人番号4070001020268)代表者坂本一男
事業者の所在地 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田3−11−6
営業所の名称 本社
営業所の所在地 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田3−11−6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月12日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

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