行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月25日
事業者の氏名はまたは名称 鶴瀬交通株式会社(法人番号5030001046398)代表者森敬子
事業者の所在地 埼玉県富士見市大字上南畑字池田2940-1
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県富士見市大字上南畑字池田2940-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項
違反行為の概要 令和4年9月13日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)38条第1項)、(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1点

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