行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月17日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社誠隆(法人番号6180001125442)代表者越智誠
事業者の所在地 愛知県名古屋市中川区東中島町5丁目60番
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県名古屋市中川区東中島町五丁目60番
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号
違反行為の概要 令和4年9月13日及び令和5年1月23日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行指示書による指示義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 11点
違反点数(営業所) 10点

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