違反行為の概要 |
令和4年9月13日及び令和5年1月23日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行指示書による指示義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |