違反行為の概要 |
令和4年9月6日及び令和4年10月6日、監査方針に基づいて監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(7)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(8)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |