行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年7月30日
事業者の氏名はまたは名称 山手観光自動車株式会社(法人番号3030001008499)代表者:清田明徳
事業者の所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1−3−20
営業所の名称 南浦和営業所
営業所の所在地 埼玉県さいたま市南区大字谷口字向原1460−2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項
違反行為の概要 令和6年1月18日及び令和6年2月8日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7 点

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