| 行政処分等の年月日 | 令和6年12月23日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社北陸キャリー(法人番号8210001018946) 代表者若泉和希 |
| 事業者の所在地 | 福井県南条郡南越前町湯尾14字2番1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 福井県南条郡南越前町湯尾14字2番1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和5年10月13日、監査方針に基づいて、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) |
| 違反点数(事業者) | 8点 |
| 違反点数(営業所) | 8 点 |