違反行為の概要 |
令和5年6月20日、令和5年7月6日及び令和5年7月21日、定期的な監査を実施。19件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)疾病のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(7)業務の記録保存義務違反(運輸規則第25条第2項)、(8)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(9)運行指示書による指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(10)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)、(11)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(13)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(14)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(15)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(16)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(17)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(18)点検整備記録簿等の記載義務違反等(運輸規則第45条)、(19)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3) |