行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年7月2日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社埼東観光(法人番号3040002099099) 代表者 毛利 一博
事業者の所在地 千葉県成田市西三里塚1-57
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 千葉県成田市西三里塚1-57
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(440日車)
主な違反の条項 道路運送法第20条
違反行為の概要 令和5年6月20日、令和5年7月6日及び令和5年7月21日、定期的な監査を実施。19件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)疾病のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(7)業務の記録保存義務違反(運輸規則第25条第2項)、(8)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(9)運行指示書による指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(10)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)、(11)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(13)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(14)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(15)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(16)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(17)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(18)点検整備記録簿等の記載義務違反等(運輸規則第45条)、(19)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)
違反点数(事業者) 44点
違反点数(営業所) 44 点

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