行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年7月4日
事業者の氏名はまたは名称 みなと観光バス株式会社(法人番号6140001002604)代表者松本浩之
事業者の所在地 兵庫県神戸市東灘区向洋町東1丁目4
営業所の名称 本社
営業所の所在地 兵庫県神戸市東灘区向洋町東1丁目4
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 道路運送法第16条第1項
違反行為の概要 令和6年3月25日及び同年4月8日、苦情を端緒に調査を実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反【事業計画違反】(道路運送法(以下、「法」)第16条第1項)(2)事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反【運行計画違反】(法第16条第1項)(3)早発の禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則第12条)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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