行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月21日
事業者の氏名はまたは名称 四国三共運送株式会社(法人番号3470001008042)代表者木村智子
事業者の所在地 香川県善通寺市中村町505-8
営業所の名称 尾道事業所
営業所の所在地 広島県尾道市美ノ郷町本郷1番地125
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号及び同条4項
違反行為の概要 令和4年6月29日、同年9月29日及び同年11月11日、情報提供を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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