行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月17日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社クルシマトランスポートライン(法人番号5500001013400)代表者長谷部芳利男
事業者の所在地 愛媛県今治市東鳥生町5丁目16番
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛媛県今治市東鳥生町5丁目16
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項
違反行為の概要 令和5年1月13日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

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