行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年4月19日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社九州商店(法人番号2290801020463)代表者前田裕文
事業者の所在地 福岡県京都郡苅田町磯浜町2丁目4‐1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 福岡県京都郡苅田町磯浜町2丁目4‐1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の3、法第24条の4、法第60条第1項
違反行為の概要 令和4年8月4日、監査実施。19件の違反が認められた。(1)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(10)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(15)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(16)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(17)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(18)事業の的確な遂行に係る遵守違反(社会保険料未納付)(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2項)、(19)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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