行政処分等の年月日 | 令和1年7月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大虎運輸新潟株式会社(法人番号6110001025236)代表者梶本純司 |
事業者の所在地 | 新潟県見附市新幸町8−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 新潟県見附市新幸町8−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月2日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項〜第3項)(3)点呼の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |