違反行為の概要 |
令和6年1月17日及び令和6年2月20日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第6号)、(4)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(5)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(7)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(9)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(11)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(12)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(13)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(14)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(16)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |