違反行為の概要 |
令和4年12月7日、同年12月15日及び同年12月21日、新規許可を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項、(2)点呼の実施義務違反【不適切】(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、項第2項、第4項)、(5)運行記録計による記録義務違反【記録なし】(運輸規則第26条第1項)、(6)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(8)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【受診なし1名】(運輸規則第38条第2項) |