行政処分等の年月日 | 令和6年7月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社雅観光(法人番号5050001003323) 代表者 與澤雅 |
事業者の所在地 | 茨城県水戸市酒門町4548-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県水戸市酒門町4548-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年8月29日及び令和5年9月7日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(3)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |