違反行為の概要 |
平成31年2月27日及び同年3月8日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(6)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(7)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項) |