行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年5月16日
事業者の氏名はまたは名称 ビズキャリー株式会社代表者佐久間孝紀
事業者の所在地 千葉県船橋市前原西4−17−15ウェルズ21津田沼パート11A
営業所の名称 本社
営業所の所在地 千葉県船橋市前原西4−17−15ウェルズ21津田沼パート11A
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(220日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7月26日、同年8月2日、同年8月29日及び同年10月12日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)点呼記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)乗務等記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 22点
違反点数(営業所) 22点

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