行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年5月16日
事業者の氏名はまたは名称 野口弘吉
事業者の所在地 埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原317
営業所の名称 本店
営業所の所在地 埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原317
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(185日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月5日、同年8月24日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 19点
違反点数(営業所) 19点

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