違反行為の概要 |
令和5年11月8日、監査方針に基づいて、監査を実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)不正改造車両運行違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(13)運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(14)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(15)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(17)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |