行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年5月30日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社三枝自動車工業代表者三枝竜一
事業者の所在地 山梨県中巨摩郡昭和町西条386−4
営業所の名称 本社
営業所の所在地 山梨県中巨摩郡昭和町西条386−4
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(110日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月17日、同年9月2日及び令和5年1月27日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)乗務等記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行記録計による記録の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
違反点数(事業者) 11点
違反点数(営業所) 11点

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