違反行為の概要 |
令和5年3月27日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)1箇月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)定期点検整備等の未実施(安全規則第3条の2)、(5)点検整備記録簿の保存なし(安全規則第3条の2)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(7)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(8)点呼の記録違反一部記録なし(安全規則第7条第5項)、(9)点呼の記録違反記載不備(安全規則第7条第5項)、(10)乗務等の記録違反(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)、(12)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者台帳の作成なし(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(16)特定の運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(17)運行管理者に対する指導監督義務違反(安全規則第22条)、(18)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |