行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年5月16日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社YK(法人番号6040001104195)代表者八幡俊伸
事業者の所在地 東京都港区新橋3-2-7恭和ビル4階
営業所の名称 新橋営業所
営業所の所在地 東京都港区新橋3-2-7恭和ビル4階
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)
主な違反の条項 道路運送車両法第48条
違反行為の概要 令和4年9月9日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第36条第2項)、(2)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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