行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年5月19日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社NEXTLINE(法人番号8190001021077)代表者岡本謙治
事業者の所在地 三重県四日市市小古曽三丁目1060-3
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 三重県四日市市小古曽三丁目1060-3
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号
違反行為の概要 令和4年10月18日、監査方針に基づいて、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者等に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)運転者等に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(12)自動車事故報告書未届出(貨物自動車運送事業法第24条)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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