行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年7月30日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社一宇(法人番号2010601050754)代表者:加倉井義久
事業者の所在地 東京都墨田区東向島3−20−2
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 東京都台東区浅草6−44−8
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(180日車)事業の停止(30日間)
主な違反の条項 道路運送車両法第50条第1項
違反行為の概要 令和4年10月25日、令和4年11月4日及び令和4年11月28日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務記録の記載事項の不備(運輸規則第25条第3項)、(4)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)定期点検整備の未実施(道路運送車両法(以下、車両法)第48条)、(9)整備管理者の選任義務違反(車両法第50条第1項)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)
違反点数(事業者) 48点
違反点数(営業所) 48 点

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