違反行為の概要 |
令和5年12月5日及び令和5年12月21日、監査方針に基づいて、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(3)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(4)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |