行政処分等の年月日 | 令和6年8月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大阪観光バス株式会社(法人番号4122001008485)代表者西村晴成 |
事業者の所在地 | 大阪府東大阪市稲田新町2丁目5番1号 |
営業所の名称 | 京都営業所 |
営業所の所在地 | 京都府京都市南区上鳥羽苗代町2番地レッドボールコート上鳥羽105 |
行政処分の内容 | 警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年6月11日、区域拡大を端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)(2)運行記録計による記録義務違反【記録なし】(運輸規則第26条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |