行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年5月12日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社ひまわり自動車(法人番号9130001060889)代表者倉谷光典
事業者の所在地 京都府久世郡久御山町市田新珠城127番地1
営業所の名称 本社
営業所の所在地 京都府久世郡久御山町市田新珠城127番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第9条第1項
違反行為の概要 令和4年9月22日、同年9月27日及び同年10月24日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(以下「乗務時間告示」)の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(6)(7)乗務等の記録違反【記録】【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(9)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(10)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(11)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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