行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年8月6日
事業者の氏名はまたは名称 小倉孝光
事業者の所在地 東京都葛飾区
営業所の名称 個人
営業所の所在地 東京都葛飾区
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)
主な違反の条項 タクシー業務適正化特別措置法第37条第8項
違反行為の概要 タクシー業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実施機関(公益財団法人東京タクシーセンター)に対し、負担金を納付する義務があるにもかかわらず、令和4年度の負担金を納付せず、令和5年9月7日付け関自旅二第958号による負担金納付命令(納付期限令和5年10月6日)に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反(タクシー業務適正化特別措置法第37条第8項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6 点

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