違反行為の概要 |
令和5年10月17日及び令和5年11月1日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法(以下、運送法)第9条の3第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(6)運転者の選任数に関する義務違反(運輸規則第35条)、(7)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(8)乗務員等台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)初任・高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)事業の健全な発達を阻害する競争(運送法第30条第2項)、(14)自動車に関する表示義務違反(運送法第95条)、(15)無登録運転者の乗務(タクシー業務適正化特別措置法第3条) |