違反行為の概要 |
令和6年2月6日及び同年2月19日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、12件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者等に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(6)事業用自動車に係る事故の記録内容が不適切であったこと(安全規則第9条の2)、(7)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(8)運転者等台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(10)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(11)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項) |