行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年7月25日
事業者の氏名はまたは名称 睡蓮観光株式会社(法人番号6430001067337)代表者寺岡浩二
事業者の所在地 北海道札幌市北区新川西4条3丁目2−5
営業所の名称 北営業所
営業所の所在地 北海道札幌市北区新川西4条4丁目6−13
行政処分の内容 一般貸切旅客自動車運送事業の事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(280日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、道法第27条第3項、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項、法第94条第1項
違反行為の概要 令和5年2月28日及び令和5年3月22日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)名義貸し(道路運送法(以下「法」)第33条第1項)、(2)運賃料金事前届出義務違反(法第9条の2第1項)、(3)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(7)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)整備管理者の解任未届出違反(運輸規則第45条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(13)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項)、(14)報告義務違反(法第94条第1項)
違反点数(事業者) 58点
違反点数(営業所) 58点

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