行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年6月20日
事業者の氏名はまたは名称 酒井運送株式会社(法人番号1050001021857)代表者:三上一志
事業者の所在地 茨城県鉾田市滝浜338−5
営業所の名称 本社
営業所の所在地 茨城県鉾田市滝浜338−5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 労働局からの通報を端緒として、令和4年7月28日、同年8月24日及び同年9月7日監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3)、(7)運行指示書の記載事項違反(安全規則第9条の3)、(8)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9点

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