違反行為の概要 |
令和5年1月10日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(2)苦情処理の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)、(3)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(6)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(7)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(10)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(12)整備管理者の変更届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条) |