違反行為の概要 |
令和6年5月17日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、12件の違反が確認された。(1)運行管理者の解任の届け出をしていなかったこと(道路運送法第23条第3項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(運輸規則第21条第1項)、(4)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(運輸規則第21条第5項)、(5)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(6)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項)、(7)乗務員等台帳の作成が確実になされていなかったこと(運輸規則第37条第1項)、(8)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(10)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(11)新たに雇い入れした運転者および高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(12)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項) |