行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年6月30日
事業者の氏名はまたは名称 半田港運株式会社(法人番号9180001091946)代表者浅野皇
事業者の所在地 愛知県半田市11号地1-4
営業所の名称 武豊営業所
営業所の所在地 愛知県知多郡武豊町字一号地3-8
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和4年10月4日、無免許運転を端緒として、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第2項)、(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(5)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

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