違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年5月17日及び同年6月27日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)健康診断未受診者による健康起因事故の惹起(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(5)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(7)業務記録の保存義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(13)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(14)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(15)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(16)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4) |