行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年9月5日
事業者の氏名はまたは名称 壬輸送株式会社(法人番号6180301025012) 代表者川井裕之
事業者の所在地 愛知県岡崎市日名南町17番地4
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県岡崎市日名南町17番地4ウィル松屋601号室
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(110日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第8条第1項
違反行為の概要 令和6年1月15日及び令和6年2月13日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 11点
違反点数(営業所) 11 点

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