違反行為の概要 |
令和6年3月14日及び令和6年4月23日、酒気帯び運転による事故を端緒として、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(5)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |