違反行為の概要 |
令和6年3月22日及び令和6年4月18日、監査方針に基づいて、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)点呼の実施不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(5)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第2項)、(6)乗務員等台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(7)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(10)整備管理者の変更届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)、(13)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第2項) |