行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年6月19日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社国商運輸(法人番号7122001016816)代表者和田隆
事業者の所在地 大阪府大東市深野南町2-2
営業所の名称 高松営業所
営業所の所在地 香川県高松市朝日町5丁目15-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第9条第3項前段、第17条第1項第1号、第4項
違反行為の概要 令和5年1月24日及び同年同月25日、労働局と合同で監査を実施したところ、9件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(4)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(6)運転者等の業務について定められた事項の記録の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)、(7)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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