行政処分等の年月日 | 令和6年9月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大幸輸送株式会社(法人番号8011501007293)代表者:大平勇治 |
事業者の所在地 | 東京都足立区扇1−24−10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区扇1−24−10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年11月2日及び同年11月29日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |