違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年5月16日、同年6月7日及び8月21日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(9)点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)報告(事業報告書・事業実績報告書)義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(14)報告(運賃料金届出)義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |