違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月8日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)乗務等記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)点検整備記録簿の記録義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(9)点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(14)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |