行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年10月4日
事業者の氏名はまたは名称 横見一夫
事業者の所在地 広島県三原市沼田東町片島551番地16号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 広島県三原市沼田東町片島551番地16号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項及び法第27条第3項
違反行為の概要 令和5年9月20日及び同年12月1日、継続監視の監査対象であることを端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の記載事項義務違反 (旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6 点

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