行政処分等の年月日 | 令和6年10月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 横見一夫 |
事業者の所在地 | 広島県三原市沼田東町片島551番地16号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県三原市沼田東町片島551番地16号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月20日及び同年12月1日、継続監視の監査対象であることを端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の記載事項義務違反 (旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |