行政処分等の年月日 | 令和5年7月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 勅使川原産業株式会社(法人番号5180001097947)代表者勅使川原賢 |
事業者の所在地 | 愛知県あま市新居屋山131-1 |
営業所の名称 | 羽島営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県安八郡輪之内町南波字村西29 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年3月13日及び令和5年3月27日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、特別監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |