違反行為の概要 |
令和4年11月17日及び令和4年11月25日、監査方針に基づき、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(8)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |