行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年7月28日
事業者の氏名はまたは名称 吉田海運株式会社(法人番号4310001006143)代表者吉田康剛
事業者の所在地 長崎県佐世保市三浦町1-34
営業所の名称 愛知営業所
営業所の所在地 愛知県碧南市六軒町二丁目70番1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和4年11月17日及び令和4年11月25日、監査方針に基づき、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(8)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 14点

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