行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年7月10日
事業者の氏名はまたは名称 富士運送株式会社(法人番号9340001003711)代表者黒木一正
事業者の所在地 鹿児島県鹿児島市東開町10-3
営業所の名称 姶良営業所
営業所の所在地 鹿児島県姶良市平松3417-5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項
違反行為の概要 平成31年3月7日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

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