行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年10月17日
事業者の氏名はまたは名称 丸点通運株式会社(法人番号3470001003877) 代表者 塩田嘉明
事業者の所在地 香川県高松市朝日町5丁目15-1
営業所の名称 高知支店
営業所の所在地 高知県高知市布師田3936-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、17条第4項
違反行為の概要 令和6年1月22日及び同年1月23日、3月21日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2 点

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